八尾市議会 2021-09-08 令和 3年 9月定例会本会議−09月08日-02号
この林野火災ということでいいますと、実は森林法第21条におきまして、森林及びその周辺地域1キロにわたって、火入れを禁止するという、このような規定もあって、いわゆる森林保全の観点からも、その火災予防に関して規定があると認識するのですが、森林保全という観点からいきますと、このあたりの農と緑の担当部であります魅力創造部長のほうに、コメントを頂きたいなと思います。
この林野火災ということでいいますと、実は森林法第21条におきまして、森林及びその周辺地域1キロにわたって、火入れを禁止するという、このような規定もあって、いわゆる森林保全の観点からも、その火災予防に関して規定があると認識するのですが、森林保全という観点からいきますと、このあたりの農と緑の担当部であります魅力創造部長のほうに、コメントを頂きたいなと思います。
今回、火入れにつきましては、森林法に規定がございまして、火入れができる場合というのは、それぞれ定められております。 まず、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼け畑、採草地の改良という、この5件に定められておりますので、現状の八尾市で申し上げますと、これらに該当するような状態である森林・山林というのはございません。
戸知山の入り口の問題ですけれども、当時は土砂条例等もまだできておりませんでしたので、当時の法律関係で申しますと、森林法やそれから緑地環境の保全関係等の条例において大阪府と連携してやってきたところではございます。その後は土砂条例が施行されまして、きっちりとした対応ができておるというふうに考えております。 ○議長(永谷幸弘君) 西岡義克議員。
なお、法的な規制につきましては、同地域の一部に森林法の規定による許可や届出制度の対象となることが考えられますが、都市計画決定の過程で関係課への意見照会を行いますので、今後も現行制度に従い、適正に手続を行ってまいります。
戸知山は砂防法、森林法、ほかに幾つか、3つか4つほどあると聞いておりますが、その規制はずっと前から大阪府に外すように申し入れていくというふうに聞いておりましたが、どうなっているのかお聞きいたします。 ○議長(永谷幸弘君) 答弁を求めます。 高木都市建設部長。 ○都市建設部長(高木 仁君) おはようございます。
また、現況調査を実施いたしました区域は、金剛生駒紀泉国定公園の範囲に含まれ、枯れ木以外の樹木の伐採については森林法に基づく届出のほか、自然公園法等での手続が必要になることから、令和3年度以降に必要な手続を行い、順次伐採を進め、森林の健全化を図ってまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○大束真司 議長 青木福祉・子ども部長。 ◎青木浩之 福祉・子ども部長 (登壇)おはようございます。
また、森林環境に関する課題につきましては、当時平成23年3月議会で、岡本市政で柏原市の森林法第10条の5の規定に基づき森林整備計画の策定に向け、計画期間を平成22年から来年の平成32年--令和2年3月31日までの10年間にわたってのいろんな計画も打ち出され、それについての質疑とか、また28年でしたか、いろんな部分の人口減少によって森林管理が非常に大きな問題だということも指摘し、人工知能AIを使いながら
ただ、国では林地台帳制度があり、整備していきなさいという法が2016年5月に、森林法改正で決まっているのですが、現状、そういう中で本市の動きとしてはどのように考えているのか、お答えください。 ○議長(真利一朗) 亀岡弘明都市整備部長。 ◎都市整備部長(亀岡弘明) お答えいたします。 林地台帳及び地図につきましては大阪府が作成し、平成29年度に提供を受けております。
また、大阪府では、先ほど事例の中で説明しましたように、既に森林法により災害の防止、環境保全の視点から、開発事業者の事業計画等の提出や地元との調整の上で、許可制度に基づく規制を行ってございます。
○産業振興係長(吉村 哲哉君) この森林整備事業につきましては、平成24年の森林法の改正に基づきまして、簡単に言いますと、あらかじめ5年以内に施行する間伐でありますとか、路網整備をする地区をあらかじめ市町村長の認定を受けておく必要があるということでございまして、現在、山辺地区でやっておりますのは、平成28年度に作成した計画に基づき、今それを執行しておるところです。
具体的には、設備認定取得後において、農地法、森林法や電気事業法などの関係する法令についての違反が判明し、事業を適切に実施していない場合、経済産業大臣による改善命令を行い、命令にも従わない場合には認定取り消しを行う場合もあるとのことです。
最後に、3.大沢町土砂崩落現場の安全対策についてのうち、土砂搬入に関する行政手続でございますが、魅力創造部が所管する手続は、森林法に基づく伐採届がございます。森林の乱伐を防ぎ、森林の保続培養を図ることを目的とし、地域森林計画により指定された森林区域内の1ヘクタール未満の立ち木を伐採する場合の手続でございます。
最後に、3.大沢町土砂崩落現場の安全対策についてのうち、土砂搬入に関する行政手続でございますが、魅力創造部が所管する手続は、森林法に基づく伐採届がございます。森林の乱伐を防ぎ、森林の保続培養を図ることを目的とし、地域森林計画により指定された森林区域内の1ヘクタール未満の立ち木を伐採する場合の手続でございます。
次に、森林法での伐採計画の申請内容についてお伺いいたします。 森林法では、1ヘクタール以内であれば自由に森林の伐採が可能であるそうですが、開発事業実施後の木の植林や環境保全の義務がないのか、お伺いいたします。 今回崩落した斜面の樹木も伐採されたのか、その後何らかの土砂崩落の防止策をとったのか、お伺いいたします。 もともとこの場所での開発行為は、農地の造成として申請された経過があります。
次に、森林法での伐採計画の申請内容についてお伺いいたします。 森林法では、1ヘクタール以内であれば自由に森林の伐採が可能であるそうですが、開発事業実施後の木の植林や環境保全の義務がないのか、お伺いいたします。 今回崩落した斜面の樹木も伐採されたのか、その後何らかの土砂崩落の防止策をとったのか、お伺いいたします。 もともとこの場所での開発行為は、農地の造成として申請された経過があります。
この3月22日に事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理施設設置許可申請を和歌山市に提出し、また、4月5日には森林法に基づく林地開発許可申請を和歌山県に提出したことを、それぞれの担当部局より情報を得ているところでございます。
府道茨木亀岡線沿いにございます茨木市内4カ所の採石場につきましては、面積規模が1ヘクタール以上あり、森林法に基づく林地開発の許可を受け、あわせて大阪府の条例や要綱等により、自然環境の保全と回復に関する協定を締結し、残すべき森林や緑化回復についての指導を実施していると聞いております。 ○桂議長 鎌谷都市整備部長。
○建設環境部長(鴻野芳樹君) 土地造成それから開発につきましては、宅地造成規制法もしくは都市計画法、そのほか森林法などいろいろな法律があって、それぞれ所管するところが対応することになると思うんですけれども、最後におっしゃいました景観に関することなんですけれども、残念ながら豊能町には景観条例がございませんで、景観については今のところ町から何らかの形でできることはないというように考えています。
議員お示しのとおり、羽曳野市内では森林法に基づく大阪府の指定する山地災害危険地区はございません。本市においては、土砂災害防止法に基づき、大阪府において平成24年12月に土砂災害のおそれのある区域の指定がなされており、それに基づき、羽曳野市総合防災マップに土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を記載しております。土砂災害警戒区域34カ所、そのうち土砂災害特別警戒区域が32カ所となっております。
また、森林につきましても、平成24年4月に森林法第10条の7の2におきまして、新たに森林の土地の所有者となった場合は、市町村の長にその旨を届け出なければならない旨が罰則とともに定められましたことから、農地と同様に市ホームページ等において周知を行っております。 ○上田嘉夫議長 岸田建設部長。 (岸田建設部長 登壇) ○岸田建設部長 地籍調査の今後の見通しについてでございます。